EU 司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは合法的に再販できる
EU 司法裁判所は、エンド ユーザー ライセンス契約 (EULA) がある場合でも、消費者は購入したダウンロード ゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとの判決を下しました。この動きは、ソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle の間でドイツの裁判所で争われていることに端を発している。
著作権消尽の原則と著作権境界
CJEU の判決は著作権消尽の原則¹ に基づいていました。これは、著作権者がコピーを販売し、それを無制限に使用する権利を顧客に付与すると、その頒布権がなくなり、再販が可能になることを意味します。この判決はEU加盟国の消費者に適用され、Steam、GOG、Epic Gamesなどのプラットフォームを通じて入手したゲームが対象となる。元の購入者はゲーム ライセンスを再販し、他の人が発行者の Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
裁判所の判決は次のように述べています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はコピーを顧客に販売することで独占的頒布権を使い果たします…したがって、たとえライセンス契約がさらなる譲渡を禁止していても、 、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」
実際には、最初の購入者はゲームのライセンス コードを提供し、再販後にアクセスを放棄します。しかし、明確な取引市場やシステムが存在しないことで複雑さが増し、登録の移転方法など多くの問題が未解決のままとなっています。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。
(1) 「著作権消尽の法理は、著作物の配布を管理する著作権者の一般的な権利を制限します。著作権者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その権利は考慮されます。」 「支出済み」「まったく」 - 権利所有者が異議を唱える権利を持たずに、購入者がコピーを自由に再販できることを意味します。」 (Lexology.com より)
再販後は再販業者がゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を盛り込むことになるが、この判決はEU加盟国におけるそのような制限を覆すものとなった。消費者は再販権を獲得しますが、デジタル ゲームを販売した人は引き続きプレイできないという制限があります。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権者の頒布権が消滅した有形または無形のコンピュータ プログラムのコピーの元の購入者は、再販する際に自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを使用不能にしなければなりません使用を続けると、著作権者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーを作成する許可
複製権に関して裁判所は、独占的頒布権は消尽したものの、独占的複製権は依然として存在するものの、「正規の購入者による使用に必要な複製を条件とする」と明確にしました。この規則では、プログラムの使用に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。「本件において、裁判所は、著作権者の頒布権が消滅したコピーをその後購入した者は、そのような正当な購入者に相当するため、購入者から販売されたコピーを自分のコンピュータにダウンロードできると回答しました。このようなダウンロードは、新規購入者が意図された用途に従ってプログラムを使用できるようにするために必要なコンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。」 (EU 著作権法: 解説より。(エルガー知的財産法レビュー シリーズ) 第 2 版)
バックアップ コピーの販売を制限します
裁判所がバックアップコピーを再販してはならないとの判決を下したことは注目に値します。正規の購入者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。
Aleksandrs Ranks & Jurijs Vasilevics 対 Microsoft Corporation の訴訟における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によると、「コンピューター プログラムの正規の購入者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販することはできない」 。